7月中頃から手続きを進めていた、
初めての猟銃所持許可の更新が先日完了しました。
今回は更新と併せて、
新規で上下二連元折式の散弾銃の譲受の申請もしていました。
そのことについても触れて書いていきます。
更新申請に関する詳細は過去記事からどうぞ↓
〇猟銃所持許可の更新に行ってきた話
まずは所持許可証受け取りへ
手続きが無事完了した連絡が警察から来たら、
まずは所持許可証を受け取りに行きます。
このときに注意したいことがあって、
必ず申請に該当する猟銃を持っていきましょう。
申請銃の確認があります。
ただ今回は、「申請時に確認は済ませてあるので再度持ち込まなくて大丈夫です」と融通を効かせてもらえました。
ですが基本は確認があるはずなので、いずれにせよ「持参が必要かどうか」は事前に聞いておくのがベストです。
警察署に行き、生活安全課で所持許可証を受け取ります。
中身の書き換えではなく、許可証自体が新しくなっています。
実は今回、他の鉄砲の更新合わせもしました。
「更新合わせ」というのは、
例えば何丁も鉄砲を所持している場合、それぞれの申請時期が異なると3年毎の更新が鉄砲によってずれるのでその度に申請をしなければいけないのでめんどうですよね。
その更新時期をすべて同タイミングに合わせてしまう、というのが更新合わせです。
要は、自分から自分への譲受申請を更新申請と併せてやる、ということです。
こうすれば次回の更新で所持している鉄砲全て一回の申請手続きで済ませることができます。
新所持許可証受け取りの際に気を付けたいこと
で、許可証の受け取りの際に留意したいことが一点。
それは、
「火薬類譲受許可申請」を忘れず行うことです。
許可証が変わったということは、
旧許可証はもう効力を持ちません。
ですので、旧で受けた火薬類譲受許可も失効している、ということです。
親切な警察の担当の方なら言ってくれるかもしれませんが、
忘れられていることもあり得るので、念頭に置いて臨んでください。
火薬類譲受許可申請もお忘れなく。
所持許可証を受け取ったら…
更新だけの人はこの段階で無事完了です。
私はもう一件鉄砲の譲受も行っていたので、
所有者の方に許可証受け取りしたことを伝え、該当の鉄砲を受け取ります。
今度は確認のために再度その鉄砲を持って警察署に行かねばなりません。
これに関しては申請のときにはまだ手元になく、確認が完了していないので、このひと手間を行う必要があります。
私の場合は住んでいるところから警察署までが遠いので、
また別日に改めて警察署に行きました。
やっとすべての手続きが完了し、受け取った上下二連がこちら。
メーカー:NIKKO(現在はもう存在しない製造会社です)
口径 :12番
種類 :トラップ銃
機関部の彫刻が渋いですね。
雉やヤマドリ、鳥猟犬が彫刻されています。
・オーバーがフルチョーク(全絞り)
・アンダーがインプモデ(0.7~8㎜絞り)
かなり年代物ということでしたが、所有者の手入れが行き届いていたのでしょう。綺麗です。
「いつ動かなくなるかもわからないけど…」と言われていましたが、
見た目はしっかり撃てそう。
今までは20番のスキート銃で標的射撃をやってきましたが、
やっと12番口径の射撃銃をゲットしました。
挙銃練習や射撃練習で射撃技術もレベルアップしていきます。